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司法書士法人やまなみグループ
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まず、遺言の有無を確認する必要があります。なぜなら、遺言があるのとないのでは相続手続の流れが変わってくるためです。
相続財産を調査した結果、その相続財産をどのように相続するのか、又は相続放棄をするのかを検討し決定します。
ここまでを、相続開始から3か月以内にしなければなりません。
※相続放棄・限定承認を検討する場合には、それら手続きを相続開始から3か月以内にするため、より早く検討し意思決定の必要があります。
所得税の準確定申告が必要となる場合があります。
その場合には相続開始の翌日から4か月以内に申告が必要となります。
☆準確定申告が必要な場合の例
遺言がない場合には、相続放棄をした人を除き、原則的に相続人が全員で遺産をどのように分けるかを協議します。これを遺産分割協議といいます。
協議が終わると、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に基づいて、不動産、預金、金融商品などの遺産をそれぞれ
相続人の方々に名義変更を行います。
相続税がかかる場合には、相続が開始したときから10か月以内に申告する必要があります。ただし、相続税の申告が不要な方もいらっしゃいます。
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