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相続人の選択肢

ドラマなどで、親や配偶者の借金を引き継いでしまい、苦労するシーンを目にされたことはありませんか?

亡くなった方が、多額の借金・債務などを抱えていた場合になにもしなければ、それらを相続人が基本的にすべて相続することになってしまいます。

そこで、相続人に3つの選択肢があります。その選択肢とは、純承認” “相続放棄” “限定承認”

の3つす。

以下で、1つずつご説明していきます。

単純承認

単純承認とは、亡くなった方の相続財産・権利義務を一切合切承継する相続の選択肢です。そのため、亡くなった方に多額の借金や義務があった場合には、相続人がもともとの自分の財産を使ってでも返す必要性があります。

この選択をするためには?

 特別必要な手続きはありません

 

意図せず単純承認とされてしまう場合があります

 次のような場合には、単純承認とされてしまい、他の選択ができなくなります。

  • 相続財産を売ったり壊したりした場合
  • 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合
  • 相続放棄や限定承認をした場合であっても、悪意を持って相続財産を隠したり売ったりした場合

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の相続財産・権利義務を一切承継しない選択肢です。相続放棄をした場合、初めから相続人とならなったものとみなされます。

この選択をするためには?

 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をする必要があります。

 

相続放棄をしたらどうなるの?

 相続放棄をお考えの方は以下の点にご注意ください。

  • 一切相続しないので、もし相続したい財産があった場合トータルでプラスになっても相続することはできない。(そのため十分に相続財産の調査をしておくことをおすすめします。)
  • 相続放棄をすることで、次の相続順位の方へ相続権が移ることになります。(紛争防止のため、相続放棄をした旨をお伝えすることをおすすめします)
  • 相続放棄をしたら撤回できません。

 

限定承認

限定承認とは、相続財産の範囲内でマイナスを弁済する相続の方法です。そのため、マイナスの方が大きくても相続人は相続財産の範囲でのみ弁済すればよいということになります。そしてプラスの財産が残った場合には、それらを相続することができます。

この選択をするためには?

 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内相続人が全員で亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をする必要があります。

 

限定承認はあまり使われていないのが現状です

 それは、次のような理由のためです。

  • 相続人全員が足並みをそろえて限定承認しなければならない。
  • 時間と手間がかかる。
  • 上記に伴って報酬額が高くなる。
  • 課税関係が複雑になる。

 限定承認をしたいという方は、かなりの費用と時間がかかることをあらかじめ覚悟されたのちにこの選択をされたほうがよいと思います。

 

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