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相続欠格とは、本来であれば相続人となる人が、相続人となるべきでない事情があったときに相続人となる資格を奪う制度です。法律によって当然になされるため、相続欠格の手続は必要としません。
相続欠格事由には、5つあります。1つずつご説明していきます。
欠格事由① | 故意に故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた |
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これは、被相続人を殺害した場合や、自分以上の相続順位をもつ者を故意をもって死亡させた場合、または殺人未遂となった場合に相続欠格となるという旨の規定です。
故意がなかった場合(傷害致死など)は相続欠格とならず、執行猶予だけではなく刑に処された場合に相続欠格となるという点がポイントです。
欠格事由② | 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった |
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なお、①是非の判断が難しい方が相続欠格とするのは酷であるし、②殺害した人が配偶者や直系血族(親や子)であったら匿いたいという心情が働きやすいということで、上記事由の例外規定とされています。
ちなみに、殺害者が兄弟姉妹であったら例外規定に当てはまらないため、告発しなかった場合には相続欠格者となります。
欠格事由③ | 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた |
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欠格事由④ | 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた |
これらは、被相続人の遺言の自由意思を奪った場合に相続欠格となる規定です。相続に無関係の遺言であった場合にはこれらに該当したとしても相続欠格とはなりません。
欠格事由⑤ | 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した |
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不当に利益を得ようとしてこれらの行為をした場合には、相続欠格者となります。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格となった場合には、以下のような効果が現れます。
効果① | 相続権を失う(法律上当然に) |
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効果② | 遺贈を受けることもできなくなる |
効果③ | 被代襲の要件となる |
効果④ | 相続を開始した後に欠格となった場合には、欠格の効果は相続開始まで遡る |
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