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遺言書の検認

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類の形式がありますが、そのうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければなりません。

 

 民法第1004条
一. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。

二.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

三.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、   開封することができない。

 

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

遺言書の検認手続き

  • 1
    申立人

    遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人
  • 2
    申立先

    遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所
  • 3
    必要なもの

    ・遺言書
    ・申立書
    ・申立人の印鑑
    ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    ・相続人全員の戸籍謄本
    遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

    ※上記は
    主要なものになります。ケースによって準備しなければならない書類は変わってきます。また、裁判所に提出後追加で提出を求められる場合もあります。
  • 4
    費用

    遺言書1通につき収入印紙800円分
    裁判所との連絡用の切手代

申立てがされると、裁判所から相続人に対して検認期日の通知があります。

その期日に裁判所に行き、検認の手続きをすることになります。

申立人以外の相続人の出席は任意であり、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。

 

なお、検認を受けた遺言書は、検認済証明書が無いと執行することができません。

その検認済証明書の請求も検認の日に行います。遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。

 

当事務所では、遺言書の検認の申立書の作成を承っております。

また、裁判所に提出しなければならない戸籍謄本等も、申立書の作成をご依頼いただければ当事務所で収集いたします。

初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ司法書士法人やまなみグループにお気軽にご相談ください。

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