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遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類の形式がありますが、そのうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければなりません。
民法第1004条
一. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
二.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
三.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、 開封することができない。
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の検認手続き
申立てがされると、裁判所から相続人に対して検認期日の通知があります。
その期日に裁判所に行き、検認の手続きをすることになります。
申立人以外の相続人の出席は任意であり、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。
なお、検認を受けた遺言書は、検認済証明書が無いと執行することができません。
その検認済証明書の請求も検認の日に行います。遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。
当事務所では、遺言書の検認の申立書の作成を承っております。
また、裁判所に提出しなければならない戸籍謄本等も、申立書の作成をご依頼いただければ当事務所で収集いたします。
初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ司法書士法人やまなみグループにお気軽にご相談ください。
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