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相続人の中に未成年者がいた場合

概要

相続人子A(23歳)・子B(18歳)の3人です。

3人が集まって遺産分割協議を行うことにしました。

さて、この場合3人で協議を有効に行うことができるでしょうか?

考察

子Bは18歳で、未成年者です。

未成年者は携帯の契約などの買い物の際に親権者の同意書が求められるかと思います。

それは、法律行為は成人でなければ有効にすることができず、未成年者である場合には、親権者の同意が必要という民法の規定があるからです。

なので、遺産分割協議も親権者の同意が必要と考えられそうですね。

ということは、妻・子A・子Bの3人で遺産分割協議をし、子Bの行為については、妻が親権者として同意すれば、3人で有効な遺産分割をすることができる!ということになるのでしょうか?

結論

結論から言うと、答えは3人では有効に遺産分割協議をすることができません!!

というのも、3人で遺産分割協議をすると、妻が自分の利益を得ようと思えば得られる立場となってしまうからです。

子Aは、自分で遺産分割を行いますが、子Bの意思決定は実質的に母(被相続人の妻)となってしまうため、妻が子Bの分をもらおうとしてしまえばできてしまうからです。

実際にはそんなことをしないと思いますが、その立場にある関係ため法律上、特別代理人という人を裁判所に選任してもらい、特別代理人が子Bの代わりに遺産分割協議に参加することになります。

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