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特別受益

法定相続分を修正する制度です

法律により、それぞれ相続人の相続分が定められていますが、相続人となる人が、被相続人から多くの財産を贈与してもらっていた場合や、逆に被相続人に対して特別に貢献してきた場合には、法定相続分そのままでは不均衡な割合となってしまいます。そこで、相続人間のバランスを図るために寄与分と特別受益という規定が設けられています。

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から贈与をもらい、他の相続人よりも財産が多くなる場合に相続分を減少させて均衡を図る制度です。

では、まず何が特別受益に当たるのかという部分からご説明します。民法903条1項に定められていますが、「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」場合が特別受益になります。

特別受益の計算をする場合には、財産の価額を決めなければならず、これを決めるのは原則的には相続人の協議によって行うことになります。

(特別受益者の相続分)

民法第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるとき は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

特別受益者の相続分の算定方法

ご参考までに計算方法を記載します。

①被相続人の相続財産に特別受益とみなされる財産の価額を加算します。

②上記の価額に相続人の相続分を掛けます。

③特別受益を受けた人は②で算出された額から特別受益とみなされる財産の価額を引きます。

 ①~③を経て算出された額が特別受益者の相続分の算定方法となります。

法定相続分(参考)

民法上に法定相続人が相続する割合を規定しています。これを法定相続分といいます。

相続する割合

相続人
1/2(配偶者1/2 (孫、ひ孫)
1/3配偶者2/3

父母(祖父母)

1/4配偶者3/4

兄弟姉妹(甥、姪)

 

計算の具体例

・被相続人が男性で相続人が妻と子Aと子Bで計3名が相続人となる場合。

・相続財産が500万円で、妻が200万円の生前贈与を受けている。

500万円+200万円=700万円・・・①

 

②次にそれぞれの相続分をかけます。

妻:700万円×1/2=350万円

子A:700万円×1/4=175万円

子B:700万円×1/4=175万円

 

③最後に特別受益者である妻から生前贈与分を引きます。

妻:350万円ー200万円=150万円

 

以上でそれぞれの具体的な相続分がでました。

妻:150万円 子A:175万円 子B:175万円

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