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自動車の相続手続

自動車を相続するとき

被相続人が持っていた自動車を相続人が相続する場合、当該自動車の名義を相続人に変更する必要があります。

なお、他の相続手続同様、前提としてどの相続人に名義を移すのかを遺産分割協議にて決定しなければなりません。

自動車の名義変更手続

一体どんな手続きが必要となるのでしょうか。

自動車の名義変更はディーラーさんでしてもらっているという方には馴染みがないかもしれませんが、手続きを行う官庁は陸運局(運輸支局or自動車検査登録事務所)です。

そして、忘れがちなのが、被相続人と相続人の住所が異なる場合、陸運局への提出書類となっているので、警察署で車庫証明を取らなければといけないということです。

手続き自体の難易度というよりも、市区町村への戸籍収集のみならず、さらに警察署と運輸支局という二つの公共機関に行く必要があり、平日に時間を取られるということ及び車庫証明取得に時間がかかるため、トータルで案外時間がかかります。

運輸支局に併設してある自動車税事務所への手続自動車保険の手続きなども合わせてご注意ください。

必要書類

参考までに必要書類を記載しておきます。

  • 申請書(現地にあります)
  • 出生から死亡までの被相続人の戸籍等(3か月内のもの)
  • 相続人全員の記載のある戸籍謄本(3か月内のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月内のもの)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)
  • 車検証(有効なものでなければいけません)
  • 手数料納付書(現地にあります)
  • 車庫証明書(警察署で取得します)
  • 自動車税申告書(運輸支局に併設してある自動車税事務所への手続

ご相談の流れ

お問合せ

お電話又はweb面談予約により、ご相談日時をお決めください。なおその際、大まかでも構いませんので概要をお聞かせください。

無料相談

初回相談は無料です。また、ご予約により営業時間外、土日祝日のご相談も承ります。無料相談では司法書士が、お問合せ段階にお話しいただいた内容をより具体的にお伺いします。お客様の状況をお伺いすることで、問題点やその後に必要な手続きの洗い出しを行います。

費用についてのご説明

無料相談にてお話を伺い、費用についてご説明させていただきます。ご面談時にすぐお見積りをご提示できる場合もございますが、複雑な状況のものになりますと、後日改めてお見積り提示をさせていただく場合もございます。その点はご了承ください。

正式にご依頼

納得いただき、業務依頼書にご署名、ご捺印をいただくことで正式にご依頼となります。必要書類のご準備やご捺印をいただく書類など、お客様にご協力いただかなければならないことも都度都度ご連絡差し上げますのでご安心ください。

必要書類へのご捺印

手続必要書類にご捺印いただきます。

行政書士が名義変更手続きを行います

ご請求及び業務完了

手続が完了しますと、御請求書と完了書類をお預かりした書類などと共に納品し、業務完了となります。

報酬表

基本料金表(税別)
1台につき ¥30,000

別途、戸籍収集や他の手続きが必要な場合には別料金が発生いたしますのでご注意ください。

手続きが面倒だ、平日時間が取れない方は当事務所へ

当事務所では、自動車の名義変更にも対応しております。

他の相続手続と合わせてご依頼される場合のみならず、自動車の相続手続だけのご依頼だけであっても、当事務所の行政書士がお応えさせていただきます。

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※ご予約により時間外・定休日の対応も可能です。