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case2.認知症の相続人がいる場合

事例

被相続人は妻、相続人子A(40歳)・子B(38歳)です。

夫は認知症ですが、成年後見制度は利用していません。

妻に遺言書はなく、認知症の父を参加させても本人が混乱するだけだろうと思い、子2人で遺産分割協議をすることにしました。

この場合、認知症の父が参加せずに遺産分割協議を行うことができるでしょうか?

考察

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければ無効です。

認知症である場合や、行方が分からない場合であっても、全員が参加していない遺産分割協議は成立させることはできません。

ですので、相続人全員である夫、子A、子Bの3人が参加しなければなりません。

では、認知症の方が状況を把握できていなくても、とりあえず参加だけさせておけばいいのでしょうか

まず、法律行為(売買契約など)を行うには、判断能力がなければ無効な行為とされています。

そして、遺産分割協議は法律行為です。

ここで、認知症の方の判断能力についてが論点となります。

認知症の方が判断能力が無いのかと言われれば、一概にそうとは言えません。

ただし、判断能力の有無が覆る可能性が十分に考えられるため、法的には極めて不安定であり、諸手続きを進めることは、ほぼ不可能と考えられるでしょう。

結論

3人で遺産分割協議をするべきではありません。

3人で遺産分割協議をすると、前述のように法的に極めて不安定となるためです。覆って無効となれば、時間が経ってしまった場合にすべて巻き戻すのは困難ですし、現実問題として手続きを進められないためです。

遺産分割協議を行う場合には、成年後見の申し立てをし、選任された成年後見人が代理人となって、遺産分割協議に参加することになります。

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