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司法書士法人やまなみグループ
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自分でする場合は、戸籍謄本等必要な書類を集め、登記申請書を自ら作成して法務局に提出することになります。
相続登記を行う際にかかる費用は主に三つに分類されます。
一つ目は、相続登記を法務局に申請する際に納めなければならない登録免許税という税金です。
不動産の固定資産税評価額に基づいて計算します。
二つ目は、戸籍謄本等相続登記をする際に法務局に提出しなければならない書類の取得費用です。
三つ目は、司法書士に依頼した場合の司法書士に対する報酬です。
一つ目と二つ目は司法書士に依頼しても自分で行ったとしても必ずかかってくる費用です。
しかし、三つ目は自分で相続登記をすれば支払う必要のない費用です。
自分で相続登記を行う理由としてはこれがほとんどではないかと思います。
しかし、ケースにもよりますが、相続登記を自分でするのは大変だと思います。
以下のような理由があるためです。
相続登記をするには法務局に戸籍謄本等を提出しなければなりません。
具体的に言えば、亡くなった方(被相続人といいます)の生まれてから亡くなるまでの戸籍です。
戸籍謄本等は本籍地の役所・役場に請求しなければなりませんから、本籍地が遠方の場合は郵送で請求することになるでしょう。
また転籍をしている場合は転籍前の本籍地の役所等に請求しなければなりません。
遠方であれば、時間もかかりますしかなり面倒な作業になってしまいます。
相続登記をするには、法務局に登記申請書を提出しなければなりません。
登記申請書には、法律で定められた事項を記載しなければならず、専門知識を有していない方にとって作成することは決して容易ではありません。
法務局に提出した申請書に誤りがあったり、書類が不足している場合、法務局から連絡があり、書類の訂正や補完を求められます。
そうなると、また法務局へ行かなければなりません。
まず、上記の1に関してですが、相続登記のご依頼をいただければ、司法書士は職権で戸籍謄本等を請求することができます。
自分で請求するのが大変そうという場合は、司法書士に請求をお願いすることが可能なのです。
また、相続登記を司法書士に依頼すれば、上記の2と3の問題が当然に解決することはお分かりいただけるかと思います。
登記申請書は司法書士が作成し、法務局への申請も司法書士が行います。
依頼されたお客様は一度も法務局に出向く必要はありません。
そもそも、不動産が遠方だという場合があります。
相続登記は不動産を管轄する法務局に申請をしなければなりません。
そうなると自分で相続登記を行うこと自体相当大変なことになってきます。
そういった場合でも、司法書士にお任せいただければ特に問題なく手続きを進めることができます。
仮に不動産が県外にあるという場合でも、司法書士としては特に大きな負担になるということはありませんので遠慮なくご相談いただければと思います。
相続登記を司法書士に依頼するメリットは、相続登記における手間を相当省くことができることに尽きます。
初回のご相談は無料となっておりますので手続きが面倒そうという方はぜひ司法書士法人やまなみグループにご相談ください。
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