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親が亡くなり、遺品を整理していたら手書きの遺言書(自筆証書遺言)が出てきたという場合、一体どうすればいいのでしょうか。
まず、絶対に覚えておいていただきたいのが遺言書を発見したとしても絶対に開封してはいけないということです。
法律に以下の条文があるからです。
民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁 判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
上記の「前条の規定」とは
民法第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認 を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後 も、同様とする。(一部省略)
となっています。
要するに、遺言書の検認の手続きをしないで開封してしまうと過料が課されてしまうということです。
内容が気になるところではあるでしょうが、遺言書を発見した場合は決して開封をせず、家庭裁判所で検認の手続きを行うようにしてください(遺言書の検認の手続きについては遺言書の検認をご覧ください)。
そして、検認の手続きが終わった後に、不動産の相続登記や預貯金の引き出し等の手続きに移ることになります。
遺された遺言書が公正証書によるもの(公正証書遺言)である場合もあります(遺言書の種類については遺言に関するご相談をご覧ください)。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。
ですので、公正証書遺言があるかもしれないといった場合や、公正証書遺言を作ったと生前聞いていたがどこの公証役場にあるかわからないといった場合には、公証役場で遺言書の有無や、遺言書が作成されていた場合にどこの公証役場に保管されているかをお近くの公証役場で検索してもらうことができます。
ただし、検索してもらえるのは相続人や受遺者(遺贈を受ける人のことです)等の利害関係人に限られます。
また、遺言を作った人が亡くなっている場合でなければ検索をしてもらうことはできません。
公正証書遺言が作成されていた場合は、手書きの遺言書とは違い、検認の手続きは不要です。
すぐさま不動産の相続登記や預貯金の引き出し等の手続きに移ることができます。
また、自筆証書遺言や公正証書遺言のほかに、秘密証書遺言という形式があります。
秘密証書遺言は実務ではほとんど見かけることのない形式であるため、詳細を述べるのは避けますが、検認の手続きが必要であるという点は自筆証書遺言と同様です。
このように、遺言書があった場合は、その形式によってどのように対応すればいいかが変わってきます。
どのように対応すればいいかお困りであればぜひ当事務所にご相談ください。
また、自筆証書遺言があった場合の検認の手続きや、その後の不動産の相続登記等についても併せてアドバイス・サポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料となっておりますので、遠慮なく当事務所にご相談いただければと思います。
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