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司法書士法人やまなみグループ
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遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となります。
相続人が妻と子ども二人のみといった場合でしたら話がこじれることはそう多くありません。
しかし、単純に相続人の数が多い場合や、兄弟姉妹が相続人に含まれている場合、意見が対立してしまうことは決して珍しくありません。
お金が絡んでいればなおさらのことです。
どうしても遺産分割協議がまとまらないときは、裁判所に間を取り持ってもらうことができます。
これが遺産分割調停です。
遺産分割調停は、相続人のうちの一人もしくは複数人から、他の相続人全員を相手方として申し立てます。
遺産分割調停では、当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行う等して事情を把握したうえで、相続人がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、当事者が納得できる方向を模索していきます。
なお、遺産分割調停においても相続人全員の合意が必要なのは変わりません。
もし話し合いがまとまらないといったことになれば、遺産分割調停は不成立となります。
遺産分割調停が不成立になったときは、自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
遺産分割調停は家庭裁判所において行われます。
司法書士には、家庭裁判所の訴訟代理権が認められていないため、相続人の代理人となって遺産分割調停に関わることはできませんが、家庭裁判所に提出する申立書類の作成は代理できますので、書類作成という形でのサポートとなります。
また、遺産分割調停の申し立てをするには、家庭裁判所に亡くなった方の戸籍謄本等を提出しなければなりませんが、申立書類の作成をご依頼いただければ、司法書士の職権で戸籍謄本等の取得が可能です。
さらに、遺産分割調停や調停が不成立になった時の審判に基づく不動産の相続登記の手続きについても併せてアドバイス・サポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ司法書士法人やまなみグループに、お気軽にご相談ください。
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※ご予約により時間外・定休日の対応も可能です。