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相続財産に興味がない、他の相続人と関わりたくないといった理由で相続を放棄したいという方がいらっしゃいます。
そういった場合、打つべき手としては主に二つの方法があります。
まず一つ目が、遺産分割協議によって他の相続人に全ての財産が行くような話し合いをし、自らは一切財産を受け取らないという方法です。
二つ目が、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄を行う方法です。
この二つの方法ですが、実は似ているようで全く違います。
一つ目の方法は、「遺産放棄」といったりします。
厳密には、「相続放棄」というのは二つ目の方法のみを指すのです。
これを勘違いされている方は結構いらっしゃいます。
遺産放棄と相続放棄をイコールで考えているのです。
なので、遺産はいらないから放棄したいという相談を受けた時にはよくお話を聞き、時には二つの方法の違いを説明しながら、どうしたいのかを確認するようにしています。
では遺産放棄と相続放棄は具体的に何が違うのか、これからご説明させていただきます。
まず相続放棄ですが、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったという扱いになります。
以下は有名な民法の条文です。
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみ なす。
極端にいえば、相続放棄をした人は初めからこの世に存在しないものとされるわけです。
例えば、亡くなった方(以下Aさんとします)の配偶者とその子どもが全員相続放棄の手続きをすると、第一順位の相続人である配偶者と子どもは初めから相続人とならない扱いになりますから、Aさんの相続人は第二順位であるAさんの直系尊属(親や祖父母のことです)、もし直系尊属がすでに亡くなっている場合は第三順位であるAさんの兄弟姉妹ということになります。
これに対し、遺産放棄の場合は、あくまでも相続財産はいらないという遺産分割協議をするだけですから、相続人の地位を失うわけではありません。
よって、第二順位である直系尊属や第三順位である兄弟姉妹が相続人になるということはありません。
これが遺産放棄と相続放棄の最も大きな違いです。
また、遺産放棄は遺産分割協議書に署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付すればよいだけですが、相続放棄は相続放棄申述書を作成して、その他必要書類とともに家庭裁判所に提出しなければならないため、手続きの煩雑さは相続放棄のほうが圧倒的に上です。
もしどうしたらいいかわからない場合は当事務所に遠慮なくご相談ください。
お客様にとってどの選択がベストなのか、しっかりと事情をお聞き取りしたうえでアドバイスをさせていただきます。
また、当事務所では相続放棄に関するご相談も承っております。
相続放棄申述書の作成代理や家庭裁判所に提出する戸籍謄本の収集などでお客様をサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。
なお、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
相続放棄を検討している方は早めにご相談されることを強くお勧めいたします。
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