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相続放棄に関して その2

 

今回は、相続放棄の期限について詳しく説明していきます。

 

相続放棄は、基本的に3ヶ月以内にしなければなりません。

民法の条文を見てみましょう。

 民法第915条第1項

  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に   ついて、放棄をしなければならない。(一部省略)

ところが、条文をよく読んでみると、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月となっています。

亡くなった日が基準となっているわけではありません。

亡くなったことを知らない限り、その人に関する相続放棄の期限が進行することはないのです。

ただ、親など身近な親族が亡くなった場合は、その日のうちに亡くなったこと(=相続の開始があったこと)を知ることになるでしょうから、対応を早めに取らなければならないことには変わりありません。

 

また、条文をよく読んでみると、「自己のために」という文言があります。

つまり、自分が相続人となる相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなさいということです。

 

わかりやすく例をあげます。

Aさんの兄であるBさんが亡くなりましたが、Bさんの配偶者や子ども全員が相続放棄をし、自分自身の直系尊属もすでに亡くなっていたため、兄弟姉妹であるAさんが相続人になったというケースがあるとします。

このケースでは、Aさんは、Bさんの配偶者や子ども全員が相続放棄をしたことによって、初めてBさんの相続人になりました。

つまり、「自己のために相続の開始があった」わけです。

そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」ですから、Aさんの相続放棄の期限は、Bさんの配偶者や子ども全員が相続放棄をしたことによって自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内となります。

 

ちなみに、「自己のために」という文言がなかったら、相続の開始=亡くなった時ですから、Bさんが亡くなったことを知った時から3ヶ月以内が期限になってしまいます。

 

この差は結構大きいと思います。

期限が過ぎていても…

これまで、相続放棄の期限(この期限を熟慮期間といいます)についてご説明をさせていただきました。

熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄の手続きはできなくなってしまいます。

ひょっとしたら、すでに3ヶ月過ぎちゃってるし諦めようかな…と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、諦める必要はありません。

熟慮期間を過ぎている場合でも、相続放棄が認められるケースはあります。

判例を見てみましょう(わかりやすくするため一部手を加えています)。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。【最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決 】

ちなみに、この判決が出されたのがどういうケースだったのか説明しておきます。

 

① 亡くなった方(以下Cさんといいます)と、3人いるCさんの相続人は、10年以上全く連絡を取らない状態だった。

② Cさんは、相続人と疎遠になったあと、他人の債務について連帯保証契約をしていた(連帯保証人になったということです)。

③ Cさんが亡くなったことは、いずれの相続人にもその日または翌日には知らされていた。

④ Cさんの相続人は、相続すべき財産が全くなく、上記連帯保証契約の存在も知らなかったため、相続に関して何ら手続きを取っていなかった。

⑤ Cさんが亡くなった約1年後に、上記連帯保証契約について裁判所から相続人に書類が届き、相続人は上記連帯保証契約について初めて知ることとなった。

 

Cさんの相続人は、Cさんが亡くなったことを亡くなった日あるいは翌日には知ることになったため、本来であればその日から3ヶ月以内が熟慮期間になりますが、今回は上記⑤で示した裁判所から書類が届いて債務の存在に気付いた時を熟慮期間の起算点としたわけです。

 

この他にも、熟慮期間を過ぎての相続放棄が認められたケースがあります。

要は、熟慮期間を過ぎたことに関して何らかの特別な事情があれば、相続放棄は認められるのです。

 

厳密には、熟慮期間が過ぎた相続放棄を認めてもらうというより熟慮期間をずらしてもらうという認識の方が正しいのですが、とりあえず3ヶ月を過ぎても大丈夫なケースがあるということを覚えておいていただけたらと思います。

諦めずにご相談を

熟慮期間を過ぎて相続放棄をするには、通常相続放棄をするために必要な書類に加え、何らかの特別な事情があったことを明らかにするため、上申書などの書類を別途作成しなければなりません。

 

もし何か事情があるという場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所にお任せいただければ、相続放棄申述書のみならず、上申書なども作成致します。

また、家庭裁判所に提出する戸籍謄本の収集もお任せいただけます。

初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。

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