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相続放棄に関して その3

どういった場合に相続放棄をするべきか

相続放棄に関して その1で相続放棄と遺産放棄の違いについてご説明しましたが、ではどのような場合に相続放棄の手続きを選択すればいいのでしょうか。

 

一番は、亡くなった方に借金があったという場合です。

亡くなった方が債務超過の状態であった場合には、相続放棄の手続きをとることをお勧めします。

 

しかし、皆さんの中には、わざわざ相続放棄の手続きをしなくても、借金を相続しない遺産分割協議をしてしまえばいいのではないか?と思った方もいらっしゃるでしょう。

実は、借金などの債務はその他の財産とは性質が違い、遺産分割によって分割されるわけではなく、法定相続分に従って共同相続人間で当然に分割するものとされています。

よって、相続人の一人に債務をすべて相続させる旨の遺産分割協議をしても、そのことを債権者には主張することができず、債権者からは、法定相続分に従って請求を受けてしまうのです。

 

仮に相続放棄をしてしまえば、初めから相続人でなかったものと扱われますから、当然法定相続分の請求を受けることはありません。

ですので、亡くなった方にめぼしい財産がなく、借金ばかりが残っているという場合は、相続放棄の手続きを取るべきでしょう。

期限の延長

相続放棄に関して その2では、熟慮期間についてご説明しました。

くどいようですが、熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄の手続きはできなくなってしまいます。

 

しかし、3ヶ月だけでは相続放棄をするべきか判断できない場合もあります。

例えば、借金があったようだけど、具体的にどこからどのくらい借金しているのかわからない場合です。

いろいろ調査をするのに、3ヶ月では間に合わないということもあるでしょう。

 

では相続放棄ができなくなるのかといえばそうではありません。

実は、その2で紹介した民法第915条第1項には続きがあります。

 民法第915条第1項但書

  ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長   することができる。

 

熟慮期間は、延長することができるのです。

 

熟慮期間を延ばしてもらうには、相続放棄申述書とは別に、相続放棄の期間伸長の審判申立書を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力などを総合的に考慮して、熟慮期間を延ばすかどうか、どのくらい伸ばすかを決定します。

 

なお、期間の伸長は、相続人ごとに格別に認められます。

期間の伸長が認められても、その他の相続人についても期間が伸長されるというわけではありませんのでご注意ください。

早めにご相談を

もし、3ヶ月以内では手続きが間に合わないかもしれないという何らかの事情があれば、期間の伸長が認められる可能性がありますので、そういった場合は当事務所に遠慮なくご相談ください。

当事務所では、相続放棄申述書の作成のみならず、相続放棄の期間伸長の審判申立書の作成も承っております。

 

なお、期間の伸長が認められなかった場合は、当然3ヶ月が相続放棄の期限となりますので、万が一のことを考え、期間伸長に関するご相談は早めにされたほうがいいかと思います。

 

初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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