北九州市(八幡西区・若松区・八幡東区・小倉北区他)・遠賀郡で相続相談なら司法書士法人やまなみグループへお問合せください。

司法書士法人やまなみグループ

司法書士・行政書士のやまなみグループ

〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22-2F

ご予約・お問合せはこちらへ

093-482-5548

未成年者を含む遺産分割協議
                  掲載日:平成29年10月24日 最終更新日:平成30年6月22日

case1.相続人の中に未成年者がいた場合でご説明したとおり、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議をするためには特別代理人の選任が必要です。


今回は、未成年者を含む遺産分割協議についてさらに詳しく解説していきます。

 

特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

特別代理人の選任申立てに必要な書類は以下のとおりです。

 ① 特別代理人選任申立書

 ② 未成年者の戸籍謄本

 ③ 親権者の戸籍謄本

 ④ 特別代理人候補者の住民票

 ⑤ 遺産分割協議書の案

そして、未成年者一人につき800円分の収入印紙と、裁判所との連絡用の切手(具体的な額は裁判所によって変わります)が費用としてかかってきます。

 

④に特別代理人候補者の住民票とありますが、特別代理人の選任申立てをする際には特別代理人候補者をあらかじめ決めておかなければなりません。

では誰が特別代理人になれるのかというと、特別何かしらの制約があるわけではなく、遺産分割協議によって利益を受ける人でない限り、相続人以外の成人であれば誰でも特別代理人になることができます。

未成年者に不利な遺産分割はできない

重要なことを申し上げておきます。

未成年者の利益の保護のため、未成年者を含む遺産分割協議では、未成年者に不利な内容の遺産分割協議は基本的に認められません。

例えば母と未成年の子が相続人である場合に、相続財産である不動産の名義を母親の単独名義にするという内容の遺産分割協議は、基本的には認められません。

 

上記⑤の遺産分割協議書の案が必要なのはこのためです。

遺産分割協議書の案を家庭裁判所が確認し、その内容が相当なものであると判断されれば、特別代理人の選任が認められ、遺産分割協議が可能となるのです。

 

ちなみに、相続人に認知症の方がいて、成年後見人を立てて遺産分割協議をするケースでも同様です。

この場合も、被後見人の利益の保護のため、最低でも法定相続分は確保した形にしなければなりません。

司法書士にご相談を!

特別代理人選任申立書は家庭裁判所に提出する書類ですので、司法書士が作成を代理することができます。

申立書作成のみならず、司法書士が特別代理人になることも可能です。

 

もし遺産に不動産が含まれている場合は、最終的な不動産の名義変更の手続きは司法書士の専門分野となりますので、特別代理人の選任申立てからすべての手続きをお任せいただけることになります。

 

詳しくは特別代理人選任(親権者と未成年の子との遺産分割協議)のページをご覧ください。

お電話でのお問合せはこちら

093-482-5548

営業時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

※ご予約により時間外・定休日の対応も可能です。