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任意後見制度を利用したいという場合には、任意後見契約を結ぶことが欠かせません。
では任意後見契約とは一体どういったものなのでしょうか。
任意後見契約に関する法律を見てみましょう。
任意後見契約に関する法律 第二条一号
委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めのあるものをいう。
要するに、将来認知症などにより判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ後見事務の内容と任意後見人を決めておく契約のことをいいます。
具体的に委任できる事務は以下のとおりです。
(1)生活、療養看護に関すること
介護契約や施設入所の契約、医療契約の締結などです。
(2)財産の管理に関すること
預金管理、不動産などの重要な財産の売買契約、賃貸借契約などです。
(3)上記の法律行為に関連する登記・供託の申請などの公法上の行為
以下のようなことは委任できません。
・事実行為(身の回りの世話や介護など)
・身元引受及び身元保証
・婚姻や認知、遺言など代理に親しまない行為
ちなみに、任意後見契約は公正証書によって行う必要がありますのでご注意ください。
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