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司法書士法人やまなみグループ
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不動産売買と司法書士、司法書士のことをよく知らない方からすれば
何の関わりもなさそうに思われるかもしれません。
しかし、不動産売買において司法書士は欠かせない存在です。
深い関わりがあるのです。
相続や贈与によって不動産の所有者が変われば、不動産の名義の変更を行うのが
普通です。
このことは、不動産の売買があった時も同様であり、それどころか、名義の変更を
伴わない不動産売買はあり得ないといっても過言ではありません。
その理由は、以下の民法の条文が存在するからです。
民法第177条(一部省略しています)
不動産に関する権利の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗する
ことができない。
簡単に言えば、名義の変更(所有権移転登記といいます)をしなければ、不動産の所有権を取得したことを法律上第三者に主張することができないということです。
売買契約を結んで代金を支払ったとしても、名義の変更をしなければなんの意味もありません。
ですので、必ず不動産売買には名義の変更が伴います。
その役割を担うのが、不動産登記のプロフェッショナルである司法書士なのです。
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