北九州市(八幡西区・若松区・八幡東区・小倉北区他)・遠賀郡で相続相談なら司法書士法人やまなみグループへお問合せください。

司法書士法人やまなみグループ

司法書士・行政書士のやまなみグループ

〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22-2F

ご予約・お問合せはこちらへ

093-482-5548

法定相続情報証明制度について
                  掲載日:平成30年6月1日

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日より、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まりました。相続手続においては、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の戸籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を出せば、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付するという制度です。

その後の相続手続は、交付された法定相続情報一覧図の写しを利用することで、何度も戸籍謄本等を出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度の概要

法定相続情報証明制度を利用するには、法務局に対し法定相続

情報一覧図の保管及び交付の申出をしなければなりません。

まず、誰が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるかですが、申出をすることができるのは、被相続人の相続人または当該相続人の地位を相続により承継した者です。

申出は、委任によって代理人に依頼することも可能であり、民法上の親族や、司法書士に依頼することも可能です。

なお、被相続人や相続人が日本国籍を有していないなどの理由で、戸籍謄本等を提出することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することができませんのでご注意ください。

申出をすることができる法務局は、次の地を管轄する法務局のいずれかです。

① 被相続人の本籍地

② 被相続人の最後の住所地

③ 申出人の住所地

④ 被相続人名義の不動産の所在地


申出は、申出書を記入のうえ、必要書類と法定相続情報一覧図を添付して法務局に提出する形で行います。

提出方法は郵送でも構いません。


一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行が可能です。

法定相続情報一覧図の保管期間は5年間ですが、その保管期間中は、一覧図の再交付をすることができます。

ただし、再交付を申し出ることができるのは、当初法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした申出人に限られます。

他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要となりますのでご注意ください。

 

お電話でのお問合せはこちら

093-482-5548

営業時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

※ご予約により時間外・定休日の対応も可能です。