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司法書士法人やまなみグループ
司法書士・行政書士のやまなみグループ
〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22-2F
遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、相続人全員でなされていない遺産分割協議は無効です。
このことは相続人に未成年者が含まれていたとしても同様です。
しかし、未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議は法律行為にあたり、親権者の同意が必要となるからです(携帯電話を購入する際に保護者の同意が求められるのと同じことです)。
では親権者が同意を与えたり、代理で遺産分割協議をすればいいのかといえば必ずしもそうではありません。
例えば、父親Aが亡くなり、妻Bと未成年者である子Cが相続人となる場合、BとCは利害関係が生じます。
もしBがCの代理人として遺産分割協議をすれば、Bは自身に有利な遺産分割協議をしてしまい、Cの利益を害する可能性があります。
ですので、親権者と未成年者である子に利害関係が生じる場合は、親権者は子を代理して遺産分割協議をすることはできないのです。
このように、親権者と未成年者である子の利害が対立する行為を利益相反行為と言います。
遺産分割協議が利益相反行為に当たる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをし、親権者と特別代理人とで遺産分割協議をすることになります。
特別代理人の選任についての詳細はコラム記事「未成年者を含む遺産分割協議」をご覧ください。
当事務所では、特別代理人の選任の申し立ての際に家庭裁判所に提出する、特別代理人選任申立書の作成および提出代行を承っております。
ご希望であれば、当事務所の司法書士が特別代理人になることも可能です。
また、特別代理人の選任を申し立てるには、親権者や未成年者の戸籍謄本等も併せて提出する必要がありますが、その戸籍謄本等の取得もご依頼いただけます。
もし遺産に不動産が含まれていれば、特別代理人の選任の手続きと遺産分割協議が完了した後の、不動産の名義変更(相続登記)も併せてご依頼いただけるため、一連の手続きが非常にスムーズに進みます。
初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
案件 | 司法書士報酬(税別) | 備考 |
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特別代理人選任申立書作成および提出 | 30,000円~ | 実費として印紙代・切手代等 |
遺産分割協議書作成 | 5,000円~ | |
戸籍謄本等収集代行 | 通数や役所・役場との距離などで算定 | 取得費用を実費として頂戴します |
まずはお電話や当ホームページのお問い合わせフォームなどでご相談の予約をお願いいたします。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日もご相談を受け付けております。また、出張相談も承っておりますので遠慮なくお申し付けください。
ご来所いただくか出張相談にて、直接ご面談をいたします。お客さまのお話を伺ったのち、今後の手続きの流れや必要書類、費用についてなどをご説明いたします。費用にご納得いただければ、正式にご依頼となります。
特別代理人選任申立書や遺産分割協議書の作成および必要書類の収集を行います。なお、特別代理人選任申立書には、申立人による押印が必要ですので、書類が完成したのち押印していただく作業がございます。
書類の準備が整いましたら、家庭裁判所に申立書類一式を提出いたします。なお、書類を家庭裁判所に提出したのち、家庭裁判所から申立人および特別代理人候補者に対し、照会文書が届くことになるかと思われます。この文書に対する対処も当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。
提出した書類および照会文書に対する回答が相当と認められれば、家庭裁判所より特別代理人選任審判書が交付されます。この交付をもって特別代理人の選任の手続きは終了となります。なお、書類提出から審判書交付までは1ヶ月ほどかかります(所要期間は家庭裁判所によって差があります)。
特別代理人およびその他の相続人により、正式な遺産分割協議書に押印していただきます。そして、その遺産分割協議書と審判書を用いて、預貯金や不動産など各種相続手続を行っていきます。各種相続手続のご依頼も承っておりますのでご希望であればご相談ください。
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