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準確定申告について
                                         掲載日:令和3年2月15日 

準確定申告とは

亡くなった人は確定申告をすることが出来ないため死亡した年の所得に関しては申告が漏れてしまいます。

その代わりとして相続人などが代理で手続きを行う準確定申告という制度があります。

 

準確定申告が必要となる被相続人の条件は下記を満たす場合です。 

・フリーランス、自営業などの個人事業主

・不動産所得や株式投資などの所得がある者

・副業などで給与所得以外に20万円を超える所得がある者

・給与所得が2,000万円を超えている者

・受給している公的年金が400万円を超えている者

・源泉徴収されていない退職所得がある者

準確定申告の手順と注意点

手順は下記です。

①必要書類の収集
被相続人の収入が分かる源泉徴収票などの書類を収集します。

②準確定申告書の作成

確定申告書の第1表・第2表、および付表への記入します。
第1表・第2表の記入の際に表の一番上の「確定申告書」の文言の前に「準」の文字を付け足し、 氏名の欄は「被相続人 〇〇〇〇」のように記入します。

付表には各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入します。


③被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署に
準確定申告書の提出

 

《注意点》
※相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。期限を過ぎると、延滞税などが課されることもあります。

※被相続人が1月1日から確定申告期限(原則3月15日)までの間に前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分と本年分ともに、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内が提出期限です。
 

まとめ

準確定申告によって税金が還付される場合もありますので準確定申告は必ず行うようにしましょう。
医療費控除や寄付金控除など各種所得控除は死亡日までに支払った分について適用されます。

準確定申告についてのご相談は、税理士をご紹介させていただきます。

また相続についての預貯金口座の調査や名義変更の書類準備などの手続きには手間が掛かる作業が多く専門的な知識も必要となりますので相続の専門家に相談した方がスムーズに手続きが進みます。

相続などでお悩みの方は司法書士法人やまなみグループにご相談ください。

 

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