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相続が発生した時に被相続人が、あらかじ財産目録を作ってあれば相続財産がスムーズに把握できます。
しかし相続財産が不明確の場合は相続が発生する事は少なくありません。
このような場合、一般的には相続人が財産調査を行い被相続人が
株式を保有している事を見落としたまま相続手続きが進んでしまう事があり、
株式の相続手続きをせず放置してしまった場合、特定の相続人ではなく
全ての相続人が共同で所有している『準共有』という状態になります。
株式が準共有の場合の問題点としては、株主としての権利行使に一部制限が
出てしまう事が挙げられます。
権利行使するには原則として、準共有者である相続人の中から代表者を
1人決め株式会社に対して、その代表者(権利行使者)の氏名などを通知が
必要となります。
このとき、準共有者同士で争いが起きた場合、代表者を決めるのが
難しくなってしまいます。
持ち株が多い場合は会社の意思決定に支障が出る影響や事業活動が
立ち行かなくなると株式自体の価値も下がるかもしれません。
株式の準共有状態を解消するには、遺産分割協議で誰が
どのくらいの株式を相続するかを決める必要があります。
その全体手順は下記の3つのとおりです。
① 株式の価格を算出する。
② 株式そのものを分けるのか、代償分割にするか、
株式を売却して現金に換え、相続するかを決める。
③ 相続する割合について話し合いをする。
上記①の株式の価格については、上場株式か非上場株式なのか、
非上場株式の場合は会社の規模などによって計算方法が違いますから、
トラブル回避のためにも専門家に依頼するなどして正確に算出するのが
望ましいでしょう。
上記②の代償分割とは、共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を
現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人等に対して債務を負担する事を言います。
被相続人が経営していた会社の場合、後継者問題で揉めて遺産分割協議が
まとまらない事態も起こり得ます。
その場合、協議を早くまとめるために専門家の力を借りることも検討したい
ところです。
可能であれば、生前対策を立てておくのがオススメです。
株式を相続した際は上場株式か非上場株式なのかによって
評価額の計算や手続方法が異なり、株式の評価額算出に
誤りがあれば相続税の金額にも大きく影響します。
税金を払いすぎる過払いになる恐れもあります。
本来、申告すべき税額よりも少ない金額を申告した場合には
ペナルティとして過少申告加算税が課せられることもありえます。
株式の評価額の確認や名義変更のための書類準備など
株式相続には手間が掛かる作業が多く、専門的な知識も必要となり
ますので相続の専門家に相談した方がスムーズに手続きが進みます。
株式の相続でお悩みの方は、お早めに
司法書士法人やまなみグループにご相談ください。
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