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相続欠格と相続廃除について
                                         掲載日:令和3年3月10日 

相続欠格とは

相続欠格は、ある人の相続に関して不正をはたらいた人などから相続権を失くし相続人になることをできなくする制度です。


相続欠格事由に該当するのは、下記のような場合です。

●故意に被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
●被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった者

※その者に是非の弁別がないとき(まだ子どもの場合など)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であった場合は例外となります。

●詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更させた者・変更することを妨げた者

●相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
 

例えば法定相続人の1人が、自分に有利な遺言書を作らせるために被相続人を騙したり、脅したりした場合には、相続欠格事由に当てはまる可能性が高いということになります。

相続廃除とは


民法に定められている相続欠格の事由に該当 したら、相続権が剥奪されます。最初から相続人ではなかったことになり、遺留分も認められません。また被相続人から遺贈を受けることも出来なくなります。
本来ならば、その人が有したはずの相続権がどこに行くのかという事と、欠格 によって相続権を失った人に子供がいた場合は、その子供が代襲相続人になり、欠格者に代わって相続権を得ることになります。相続欠格に似たものに『相続廃除』というものがあります。これは、被相続人が相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりした場合などに、被相続人が申し立てれば、その相続人の相続権を奪うことができる制度です。

 

主に次のような場合が該当します。

●被相続人の財産を不当に処分した
●被相続人に多額の借金を支払わせた
●浪費、遊興、犯罪などの親不孝行為
●財産目当ての婚姻関係や養子縁組

まとめ

相続欠格では欠格事由に該当すれば自動的に相続権が剥奪されます。相続廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てたり、遺言書に書き残したりすることで効果を生じます。
しかし相続廃除の対象は遺留分を有する相続人のみとなる為、遺留分が認められていない兄弟姉妹には相続廃除は出来ません。
相続人から相続権を剥奪できる相続欠格と相続廃除ですが、問題なく相続を進められるのが一番良いですが被相続人を守り、納得のいく相続にする為にも知っておきたい制度です。


相続手続きには手間が掛かる作業が多く、専門的な知識も必要となりますので相続の専門家に相談した方がスムーズに手続きが進みます。

相続でお悩みの方は司法書士法人やまなみグループにご相談ください。

 

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