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相続登記義務化
(未登記の場合の罰則について)
                                           掲載日:令和3年4月1日 

登記義務化の背景

令和3年3月5日の政府閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法などの関連法の改正案を決まり、土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料が科されるようになります。

また管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設し、持ち主が誰かわからない土地の管理を強化する目的で法改正されます。

所有者不明土地とは不動産登記簿を見ても、現在、誰が持っているか分からない土地で、公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や民間の土地取引の妨げとなっているケースもあります。国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で、所有者が分からず、原因としては相続登記の不備が66%、住所を変更していない事例が34%を占めているとの調査結果が出ています。

未登記の場合の罰則について

これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化されます。
相続は土地の取得を知ってから3年以内住所変更は2年以内に申請しなければなりません。
違反すれば相続は10万円以下住所変更は5万円以下の過料が科されます

政府は国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内(2023年度内)の施行を目指しており、相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行されます。

相続人のうち1人が単独で申請できるようにして負担を減らし、法務局は住民基本台帳ネットワークを使って、亡くなった人の情報や、住所変更が分かるようになります。登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前提に住所を変更したりできるようになります。

相続土地国庫帰属法案も新たに提出され、相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みが導入されます。建物や土壌汚染、埋設物などがないかを法務局が審査し、所有者が管理費を払えば返納を認められます。
複数の人が所有する土地や建物の一部で所有者が分からない場合も、改修や売却ができる制度も作られます。裁判所が確認したうえで公告し、残りの所有者が同意すれば建物の改修や土地の利用目的を変更しやすくなります。

 

(引用:日本経済新聞電子版  「土地登記は相続3年内に違反なら過料 法制審答申」記事  2021年2月10日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE101SW0Q1A210C2000000/

まとめ

登記手続きには手間が掛かる作業が多く、専門的な知識も必要となりますので相続の専門家に相談した方がスムーズに手続きが進みます。

相続登記でお悩みの方は司法書士法人やまなみグループにご相談ください。

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