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成年後見

そもそも成年後見制度って?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です

そして成年後見制度には大きく分けて、「法定後見制度」「任意後見制度」があります。

弁護士や社会福祉士などの専門家が成年後見に携わっていますが、裁判所から後見人に選ばれている人数が一番多い専門家は実は司法書士です。法令で財産管理業務が定められており、身近な法律家としての存在が認められているからと言えますが、司法書士だけでなく福祉のスペシャリストである社会福祉士などの専門家と協力してご本人の支援をいたします。

法定後見制度とは

法定後見制度は、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

 

<法定後見制度の種類>

後見 日常の買い物などを除くほぼすべての法律行為を後見人が行う。
補佐 お金を借りたり不動産を買ったりする際に保佐人の同意が必要となる。
補助 同意が必要な行為を選ぶことができ、選んだ行為をする際に補助人の同意が必要。

☆ひとこと 法定後見制度は、後見人等を選任するのは家庭裁判所です。推薦をすることはできてもご希望の人物が後見人等になるとは限りません。また、家庭裁判所の監督の下、基本的に財産の保全を前提とした行為しか許されません。本人の意思が反映されることはなかなか難しい制度と言えます。

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人が“もし認知症になったら”などといった場合に備えて、あらかじめ後見の内容や後見人を契約によって決めておく制度です。これにより、後見人に選ばれた人は本人の決めた後見の内容に従ってその業務を行うことになります。ただし、後見人がその契約内容通りに業務を行っているのかを看視するため家庭裁判所から後見監督人が選ばれます。

☆ひとこと ご本人の判断能力が衰えていると任意後見制度が使えない可能性が高くなります。その場合には法定後見制度を使わざるを得ないことになります。なので、ご利用を考えている方は、“まだ大丈夫”と思っているうちから動いておく必要があります。

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