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遺言に関するご相談

当事務所では、相続によるトラブル防止・お客様のご希望を叶えることができる遺言書作成支援を行っております。

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書を書く目的としては、次のようなものが挙げられます。

①遺言書を書くことによって、相続が発生した際に、法律上の割合ではなく、ご本人の意向を反映した割合で相続させることができる。

②相続争いの防止

③相続手続きが円滑になる

ただし、せっかく遺言書を作成しても、法律上の要件を満たしていなければ、その遺言書は無効となってしまいます。

ですので、きちんと法律の要件を満たした遺言書を作成するためにも専門家にご依頼されることをお勧めします。

遺言書の種類

遺言書と一口に言っても、遺言書には3種類があります。

自筆証書遺言

恐らく、一般的にイメージされる遺言書はこの形式なのではないでしょうか。

ご自身で文章を手書きにて作成する形式の遺言書です。証人は要りませんし、保管も自由です。なにより、費用がペンと紙代くらいですので、費用がかからないという点がこの形式の最大のメリットでしょう。

ただし、デメリットとしては、不備があれば無効ですし、遺言書の存在が相続人に気づかれない可能性があります。場合によっては、紛失してしまったり、偽造されたり、隠されたりということもあるかもしれません。

そして、この形式を取った場合には、その遺言書が偽造などされていないということを家庭裁判所に検査してもらう、検認という手続きが必要となります。

検認手続きはあくまでその遺言書が偽造や変造をされていないということを確認するためのものですので、検認手続きを経たからといっても有効な遺言書であるとは限りません。

公正証書遺言

この形式は、公証役場という公共機関にて作成されます。ご本人が口頭で述べたことを公証人と呼ばれる公務員が記述することで作成されます。公正証書遺言は公証役場に原本がありますので、偽造や紛失そして形式の不備の心配はありません。

ただし、この形式のデメリットとしては、他の形式に比べて費用が高くなってしまうという点が挙げられます。また、証人と呼ばれる人が2人必要(こちらは当事務所でも人数の準備が可能です)となります。

なお、公正証書遺言は検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズになりやすいというこもこの形式の特徴の一つです。

秘密証書遺言

この形式は、遺言書が、その人によって作られたということを保証する形式の遺言書です。

作成後に公証役場は中身を確認しません。公証役場はその存在を担保するという点で偽造や紛失などのリスクはなくなりますが、中身に不備があれば自筆証書遺言同様に無効となってしまうリスクが生じてしまいます。

なお、こちらは検認手続きが必要な形式です。

その他サービス

相続に関するご相談

当事務所の相続手続に関するサービスをご紹介します。

コラム

遺言に関するコラムがございます。

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