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預貯金について

行・信用金庫などの金融機関が、預貯金の口座名義人が亡くなったことを知ると、口座が凍結され入出金や口座振替などできなくなります。

それは、一部の相続人が勝手に引き出してしまうことを防止するためです。

そのため、相続が発生した場合には所定の相続手続きを行う必要があります。

金融機関によって必要な手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。

預貯金手続代行サービス

「銀行は平日15時で閉まってしまう。」「何度も手続きのために行かないといけない。」という方のために、

司法書士法人やまなみグループでは、預貯金に関する手続き代行を承っております。

戸籍謄本や印鑑証明書の取得は枚数が増えると結構な額になりますし、取得すべきものが煩雑でよく分かりにくいものです。

司法書士法人やまなみグループの司法書士が他の手続きでも使えるものは通数を極力少なく取得し、分かりにくい戸籍の取得も的確に行います。

他の相続手続きのご依頼と同時でも構いませんし、預貯金手続のみご依頼いただいても構いません。

ただし、後から相続人の合意内容が変更される可能性があると金融機関が手続きに応じない可能性が高いため、前提として遺産分割協議が必要となる場合や遺言に基づく遺言執行手続を合わせて行った方が、トータルの手間とコストが低くなる可能性が高くなりますのでその点ご了承ください。

必要なもの

必要書類は大きく遺言書がある場合とない場合で分けられます。

遺言書がある場合
  • 遺言書
  • 金融機関所定の払戻請求書など
  • 亡くなった方の戸籍謄本など(死亡が確認できるもの ※場合によっては出生から死亡まで連続したものを求められる場合があります
  • 相続する方の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 身分証明書
  • 亡くなった方の通帳・カード・届出印 

※上記は一例です。金融機関によって異なる場合や、遺言の形式や及び遺言執行者の有無で必要書類が増えるため、詳しくは金融機関に確認されることをおすすめします。もちろん預貯金手続代行をご依頼いただいた場合は、司法書士法人やまなみグループにて手続きを承り、必要書類のご案内をいたしますのでご安心ください。

遺言がない場合
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議が成立している場合)
  • 金融機関所定の払戻請求書など
  • 亡くなった方の戸籍謄本など(出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 身分証明書
  • 亡くなった方の通帳・カード・届出印

※上記は一例です。金融機関によって異なる場合や、個別事情により必要書類が異なる場合があるため、詳しくは金融機関に確認されることをおすすめします。もちろん預貯金手続代行をご依頼いただいた場合は、司法書士法人やまなみグループにて手続きを承り、必要書類のご案内をいたしますのでご安心ください。

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