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相続が開始された時よりも前に、本来であれば相続人となる人が亡くなっている場合に、その子供が相続人となります。これを代襲相続と言います。
どういう場合に代襲相続が発生するのか、あるいは下の例で孫が亡くなっていたらどうなるのかなどを下記でご説明したいと思います。
例:被相続人(今回はXさん)の相続が開始した以前に子供(甲さん)が亡くなっていた際、その子供に代わり孫(Aさん)が遺産を相続する場合が挙げられます。
法律上に規定された、相続人となる人のことを“法定相続人”と呼びます。
法定相続人の中で今回相続が開始するときに相続人となるはずだった人が下記の場合には、代襲相続が発生します。
なお、代襲される人の事“被代襲者”といいます。
代襲される人 | |
---|---|
1 | 子 |
2 | 兄弟姉妹 |
※法定相続人中、相続順位2位の直系尊属が相続人となる場合には、代襲とは表現しないため除いています。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
3 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
代襲される人が、死亡している場合以外に、相続欠格事由に該当している場合や廃除されている場合にも代襲相続が発生します。
ただし、相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。
もし、代襲者が亡くなっていた場合、“再代襲”が生じます。
再代襲とは、先の例でいえば、孫であるAさんを代襲してひ孫がいれば、ひ孫が相続をするという場面です。ひ孫がいなかった場合には相続順位通りに次順位の法定相続人が相続することとなります。
養子の子も代襲相続人となることができますが、ここで気をつけなければならないのは、養子縁組をした後に生まれた子であるか、養子縁組前に生まれた子であるかということです。
養子縁組前に生まれていた子は、被相続人の直系卑属ではないため、代襲要件を満たさず、代襲することができません。
そもそも兄弟姉妹は相続順位は3位なので、相続人として登場するのは一番最後ということになります。
そして、その相続人となった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合にその兄弟姉妹の子が代襲して相続することとなります。
なお、被代襲者が兄弟姉妹である場合には、再代襲は発生しません。
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