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成年後見制度の利用を検討する理由はさまざまありますが、おおよそ以下のようなケースが多いかと思われます。
不動産を売却したいが、所有者が重度の認知症にかかっており、物事の判別ができないために契約等の手続きができないケースです。
法律上、物事の判別する能力(意思能力といいます)が欠けている人がした契約は無効とされますので、意思能力がない人は売買契約をすることができないということになります。
その際の対処法として、成年後見人を選任し、成年後見人が不動産の所有者に代わって、売買契約等の手続きを行う、ということが考えられます。
遺産分割協議をしたいが、相続人に重度の認知症にかかっていて物事の判別ができない人がおり、遺産分割協議ができないケースです。
遺産分割協議も意思能力がない人がすると無効となる行為にあたります。
また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、その人を除いて遺産分割協議をしたとしてもその協議は無効となります。
この場合も、成年後見人を選任し、成年後見人が代わりに遺産分割協議をすることが考えられるでしょう。
上記のようなケースがあるため、成年後見制度を利用し、自身が成年後見人になってなんとかしたい、とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
現に、認知症にかかっている方のご親族や、不動産業者から成年後見人選任に関するご相談をいただくことがあります。
しかしながら、成年後見制度を利用することにも当然デメリットがありますから、それをきちんと認識することは重要です。
以下のようなことが考えられます。
成年後見の申立ては、裁判所に所定の書類を提出して行います。
司法書士が用意できる書類もありますが、基本的には依頼人様に多数の書類をご準備いただくことになります。
裁判所に提出したのち、追加で提出を求められる場合もあります。
また、申立ての手続きをしたとしても、すぐに後見人になれるわけではありません。裁判所にもよりますが、後見人が選任されるまでには2、3ヶ月はかかるものと認識しておいてください。
例えば不動産の所有者が認知症であったため、売買の手続きをするために後見人を選任し、無事売買が完了したとしても、成年後見はそれで終わりというわけではありません。
本人の症状が回復するなど特段の事情がない限り、成年後見は本人が亡くなるまでずっと続きます。
あくまでも、成年後見制度は判断能力が不十分である人の財産や権利を守るための制度であり、不動産の売買や遺産分割協議といった特定の行為を行うことができるようにするためのものではないからです。
後見人は辞任することも可能ですが、正当な事由がある場合(後見人の高齢・疾病など)に限り、裁判所の許可も必要です。
先述のとおり、成年後見制度は判断能力が不十分である人の財産や権利を守るための制度です。
後見人は、収支バランスを考え、本人が健康的に生活ができるように努めなければなりません。
そのため、後見人が選任されれば、本人にとって不要な出費は一切できなくなります。
本人の財産は本人のためだけに使うということが徹底されますので、年金などの本人の財産を親族の方の生活費にあてるといったことはできなくなるわけです。
上記のようなデメリットを踏まえたうえで、それでも成年後見制度を利用したいという方はぜひ当グループにご相談ください。
当事務所では、成年後見申立書の作成を承っております。
また、申立書とともに裁判所に提出しなければならない書類の一部を代わりに取得することが可能です(代わりに取得できるのはあくまで一部であり、お客様にご準備いただく書類もあります)。
初回のご相談は無料となっております。ぜひお気軽に司法書士法人やまなみグループにご相談いただければと思います。
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