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相続人廃除

廃除とは

相続欠格は、なんら手続きを要せず相続人となる権利を失う制度です。ただ、そこまでの事由ではないけれども、相続させたくないと思うような著しい非行を行っていた場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することで相続権を奪うことができます。これを“廃除”といいます。

 

廃除の要件には以下の3つがあります。

事由①

被相続人に対して虐待をしていた
事由② 被相続人に対して重大な侮辱をしていた
事由③ その他著しい非行があった

廃除事由①、②は被相続人に対しての行為です。

ただ嫌いといった程度ではだめで、人間関係が破たんに至ったような客観的に裁判所が判断することができる根拠を示さなければならないので、容易に使える制度ではないと言えます。

また、廃除事由③は対象となる人は被相続人に限りません。ただし、裁判所はかなり厳格な要件として捉えているようです。

(推定相続人の廃除)

民法第892条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

廃除の手続

廃除は、相続欠格と異なり、次のような被相続人による請求が必要です。

手続①

生きているうちに被相続人が、家庭裁判所に廃除の請求をする。

※配偶者や子供などはできません。あくまで被相続人がしなければなりません。

手続②

遺言によって廃除の請求をする。

※この場合、遺言執行者が本人の代わりに家庭裁判所に請求手続をします。

廃除となったら

廃除となった場合には、以下のような効果が現れます。

効果① 相続権を失う
効果②

遺贈は受けることができる

効果③ 被代襲の要件となる
効果④

相続を開始した後に廃除となった場合には、廃除の効果は相続開始まで遡る

効果⑤ 相続欠格は戸籍に記載はなされないが、廃除は戸籍にその旨が記載される

 

 

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