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相続登記の登録免許税
                  掲載日:平成29年12月14日

不動産の相続登記(名義変更)をする際には、法務局に登録免許税という税金を支払わなければなりません。

この登録免許税は、固定資産税評価額に基づき計算します。

固定資産税評価額は、役所や役場で取得できる固定資産税評価証明書に記載されているほか、毎年役所や役場から送られてくる固定資産税納税通知書にも記載されています。

ほとんどの自治体で、評価証明書や納税通知書の「評価額」と書かれた枠に記載がありますので、お手元に評価証明書や納税通知書があるという方は確認してみてください。

そして、固定資産税評価額の1000分の4が相続登記の登録免許税となります。

ただ、実際に計算するにあたっては少し細かい計算方法がありますので、例をあげつつ解説していきたいと思います。

なお、参考にしやすいよう、細かい金額設定で進めさせていただきます。

例:相続財産は土地1筆と建物1個

   土地の評価額:582万7691円

   建物の評価額:115万4598円

① 土地と建物の評価額を合算します。

   582万7691円+115万4598円=698万2289円

② 合計額の1000円未満の部分を切り捨てます。

  つまり、100の位以下を切り捨てるということです。

   698万2289円の1000円未満部分切り捨て → 698万2000円

③ その金額に1000分の4をかけます。

   698万2000円×1000分の4=2万7928円

④ その金額の100円未満の部分を切り捨てます。

  つまり、10の位以下を切り捨てるということです。

   2万7928円の100円未満部分切り捨て → 2万7900円

この2万7900円が、例のケースでの登録免許税となります。

この登録免許税に加え、司法書士への報酬や戸籍謄本等の取得費用を加えた額が、相続登記にかかる費用となります。

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