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相続人が一人もいないということは決して珍しいことではありません。
天涯孤独であるというだけでなく、相続人が全員相続放棄をしたことにより相続人がいなくなってしまったというケースもあります。
こういった場合に遺産はどうなってしまうのでしょうか。
最終的にどうなるかをまず先に申し上げますと、相続する人がいない遺産は国庫に帰属します(民法第959条)。
簡単に言えば国のものになるということです。
ただ、国のものになるとはいっても何もしないで国のものになるわけではありません。
それなりの手続きが必要です。
ではその手続きは誰がやるのかというと、相続財産管理人と呼ばれる、その名のとおり相続財産を管理する人が行います。
相続財産管理人は、家庭裁判所に対して選任の申し立てを行い、家庭裁判所によって選任されます。
ですので、相続人が誰もいないという場合には、まず相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
このことは、亡くなった方が債務を有していて、債権者に対して支払いをしなければならない場合にもあてはまります。
亡くなった方に債務がある場合は、相続人が遺産の中から支払いをしたり、あるいは相続人自身の財産から支払いをしたりしますが、そもそも相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合には、債権者に対する支払いも滞ってしまいます。
そこで、相続財産管理人の選任を申し立て、選任された相続財産管理人が支払いの手続きを行うことになります。
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