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民法改正について
                  掲載日:平成30年5月17日

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。

民法には契約などに関する最も基本的なルールが定められており、この部分は債権法などと呼ばれています。


この債権法については1896年に制定されてからおよそ120年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われていませんでした。

今回の改正では、① 約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と、② 現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正を行っています。

 

早速ですが、どのような改正が行われるのか解説していきたいと思います。

まずは保証人の保護に関する改正についてです。

1.極度額の定めのない個人の根保証契約は無効に

そもそも根保証契約とは何かを先に解説しますが、根保証契約とは、一定の範囲に属する非特定の債務を保証する契約のことをいいます。

例えば、住宅などの賃貸借契約の保証人になる契約などが根保証契約にあたることがあります。

 

そして、個人が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる極度額を定めなければ、保証契約は無効となります。

2.公証人による保証意思確認の手続きを新設

会社や個人である事業主が融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、結果的に、予想もしなかった多額の支払いを迫られるという事態が依然として生じています。

そこで、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続きを新設しています。

この手続きを経ないでした保証契約は無効となります。

 

この手続きでは、保証意思宣明公正証書を作成することとなります。

これは代理人に依頼することができず、保証人になろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。

 

なお、次の場合には、意思確認は不要です。

① 主債務者が法人である場合に、その法人の取締役、執行役、理事や議決権の過半数を有する株主など

② 主債務者が個人である場合に、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

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