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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日より法定相続情報証明制度が始まりました。

銀行での相続手続などにおいては、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等すべてを提出しなければなりません。

しかし、法務局に戸籍謄本等を提出し、法定相続情報一覧図の交付を受ければ、全ての戸籍謄本の代わりとして法定相続情報一覧図を提出することによって、各種相続手続が可能になります。

詳細はコラム記事「法定相続情報証明制度について」をご覧ください。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

平成30年4月1日より、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため、取扱いの変更がありました。

以下で解説します。

被相続人との続柄の記載について

法定相続情報一覧図には、相続人に関する情報として、被相続人との続柄を記載する必要がありますが、この続柄について、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄(「長男」「二女」「養子」など)を記載することになりました。

戸籍に記載される続柄を記載することによって、原則として相続税に申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しを利用することが可能です。

相続税の申告で戸籍謄本等を税務署に提出した場合、戸籍謄本等は返却されませんので、戸籍取得費用の節約になります。

被相続人の最後の本籍の記載について

法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載することとしていますが、これに加えて、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

相続登記等の申請において、法定相続情報一覧図の写しを提供する際、一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えないこととなりました。

必要書類

法務局に対し、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に提出しなければならない書類は以下のとおりです。

  • 1
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。
    請求先は本籍地の役所・役場です。
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

    住民票の除票が廃棄されているなどで取得できない場合は、戸籍の附票を取得してください。
    戸籍の附票は戸籍謄本等と同じく、本籍地の役所・役場に請求することにより取得できます。
    なお、住民票の除票は本籍地が記載されたものをご用意ください。
  • 相続人の現在戸籍

    相続人の方全員の現在戸籍が必要となります。
    出生から死亡までのものではありませんのでご注意ください。
  • 申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

    具体的には、以下のいずれかの書類です。

    ● 運転免許証のコピー
    ● マイナンバーカード(通知カードではありません)の表面のコピー
    ● 住民票の写し

    なお、運転免許証もしくはマイナンバーカードの表面のコピーを提出する場合は、コピーに原本と相違ない旨を記載し、記名押印をする必要があります。
  • 申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本等

    親族の方が代理人となって申出を行う場合に必要となります。

代理人が申出の手続きを行う場合は、委任状も必要となります。

なお、申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類以外の書類は、法定相続情報一覧図の写しの交付の際に返却されます。

申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類として住民票の写しを提供し、その返却を受けたい場合は、住民票の写しをコピーし、原本と相違ない旨を記載したうえで記名押印をしてください。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を
司法書士法人やまなみグループが代理いたします

当法人では法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理を承っております。ご依頼をいただければ、必要書類の収集を当法人が代理することも可能です。

なお、当法人に不動産の名義変更(相続登記)をご依頼いただきますと、
無料で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行い、相続登記完了後に発行される登記識別情報(いわゆる権利証)とともに法定相続情報一覧図の写しをお渡しいたします。

 

相続登記をしなければならないというお客さまは、ぜひ当法人にお任せください。

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