北九州市(八幡西区・若松区・八幡東区・小倉北区他)・遠賀郡で相続相談なら司法書士法人やまなみグループへお問合せください。

司法書士法人やまなみグループ

司法書士・行政書士のやまなみグループ

〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22-2F

ご予約・お問合せはこちらへ

093-482-5548

遺産分割協議

遺産分割とは

遺言があり、遺産の分け方を指定している場合には、遺言が優先され、その記載内容に従うことになります。

遺言がなく、相続人が複数人いる場合には、相続人全員が協議で相続財産の分割方法を決めることになります。

これを遺産分割協議といいます。

 

相続人が1人でも欠けている場合には無効な協議となりますので注意が必要です(なお、相続放棄をした方は、初めから相続人でなかったという扱いをされますので、遺産分割協議の参加人ではありません。)。

また、法定相続分(法律上相続人にそれぞれ定められた相続分)は、寄与分特別受益によって変動し、法律上、相続人が不公平となることを防止する規定があります。

ただし、この場合であっても、遺産分割協議によって相続する割合を自由に変更することは問題ありません。

 

遺産分割協議でどのように遺産分割をするのかを決めることができればいいのですが、話し合いがうまくまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続によって遺産分割を行うことになります(詳しくはコラム記事「遺産分割調停~遺産分割協議がまとまらない場合~をご覧ください)。

 

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員から押印をいただき、遺産分割協議書の内容に基づいて、それぞれの相続人の方に相続財産を分割し、不動産の相続登記など名義変更が必要なものに関しては各種名義変更を行うという流れになります。

遺産分割の方法

遺産分割をする方法としては、大きく分けて3つあります。その前に、法定相続分通りに相続したらどうなるのかということから見ていきます。

法定相続分通りに相続する

民法には、法定相続人と法定相続分が定められていますので、その通りに相続することは当然できます。

例えば、被相続人の家族が妻と子AとBの2人だったとしましょう。この場合、法定相続分は、妻が2分の1、子Aが4分の1子B4分の1です。

相続財産が車、不動産、株式、預金など多岐にわたる場合をイメージしてみてください。

その場合、車の所有権は妻が2分の1、子Aが4分の1子B4分の1となり、不動産の所有権も妻が2分の1、子Aが4分の1子B4分の1、株式・預金などもすべて割合ずつの所有権を持つことになります。

これでは、財産関係が非常に複雑なものとなってしまい、車や不動産を売ろうとしても共有者である全員が売主として関与しないといけなくなってしまうのです。

そして、もし共有状態で妻、子A、子Bに相続が始まってしまうと権利関係はさらに複雑化してしまいます。そのため、以下の遺産分割方法をとるのが良いと思います。

法定相続分では相続せず、遺産分割協議をする

現物分割

土地建物は妻、預貯金は子A、自動車は子B という風に現物で遺産分割をする方法です。

全員が法定相続分くらいの財産をもらえるように希望しても、希望の割合ぴったりにすることは極めて困難ですので、その点の割り切りは必要です。

換価分割

相続財産に含まれる不動産や自動車などあらゆるものを売却して現金化した後、その現金を分割する方法です。

分割するのはお金ですのできれいに分割できる方法です。

代償分割

例えば、妻が不動産を相続し、その代わりに、子AとBに相続分に相当する額を代償金を支払うという方法です。

現物分割で、割合が不釣り合いになったときなどに、財産価値の大きい現物をもらった人が、他の相続人に現金を支払って調整するイメージです。

遺産分割協議書の作成等承ります

もし遺産の中に不動産が含まれていれば、司法書士に遺産分割協議書の作成をご依頼いただけます。

 

遺産分割協議書は、税理士などの他士業も作成可能ではありますが、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士しかすることができませんので、相続登記と併せて遺産分割協議書の作成を依頼されるのが効率的です。

 

また、遺産分割協議がまとまらなかった場合の遺産分割調停についてもお客さまをサポートいたします。

司法書士は弁護士とは違い、家事事件における代理人になることができませんので、遺産分割調停の申立書の作成代理および必要となる戸籍謄本等の収集という形でのサポートとなります。

案件 司法書士報酬(税別)
遺産分割協議書作成 5,000円~
遺産分割調停申立書作成 80,000円~

相続人に未成年者等がいる場合の遺産分割協議

相続人に未成年の方や認知症にかかっている方がいらっしゃると少々手続きが複雑になってきます。

詳しくは以下をご覧ください。

 

遺産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議に関する手続きからその後の名義変更までの一連の手続きを全て司法書士が代理可能ですので、司法書士にご依頼いただくことをおすすめします。

お電話でのお問合せはこちら

093-482-5548

営業時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

※ご予約により時間外・定休日の対応も可能です。