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亡くなった人の財産や権利や義務を基本的に残らず全てを配偶者や子どもなどが引き継ぐことをいいます。
亡くなった人のことを“被相続人”と言い、財産や権利義務を引き継ぐ人を“相続人”と言います。
被相続人から相続人に引き継がれる財産や権利義務を
“相続財産”と言います。
先ほどから強調していますが、引き継がれるのは財産・権利義務の基本的に一切合切で
あるということに注意してください。
つまり、借金や損害賠償義務があればそれらのマイナスの相続財産も引き継いでしまうという
ことです。
☆相続財産(遺産)とならないものの例
法律上に規定された、相続人となる人のことを“法定相続人”と呼びます。そして、法律によって相続する順番や割合が定められています。
順位 | 相続人 |
---|---|
1 | 子(孫、ひ孫となる可能性もあります) |
2 | 父母(祖父母となる可能性もあります) |
3 | 兄弟姉妹(甥、姪となる可能性もあります) |
※配偶者は常に上記相続人と同順位で相続人となります。
法律上に法定相続人が相続する割合を規定しています。遺言や生前贈与などがあった場合には法定相続分とは異なる割合によって相続がなされます。
相続する割合 | 相続人 |
---|---|
1/2(配偶者1/2) | 子(孫、ひ孫) |
1/3(配偶者2/3) | 父母(祖父母) |
1/4(配偶者3/4) | 兄弟姉妹(甥、姪) |
相続人が複数いる場合には、頭数でさらに分けられます。
(配偶者は該当しません)
例1.妻と子供2人が相続人となる場合
⇒妻1/2、子1/4、子1/4(1/2を子2名で割る)
例2.妻と亡くなった方の両親2人が相続人となる場合
⇒妻2/3、父1/6、母1/6(1/3を父母2名で割る)
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